入院や福祉施設入所時の身元保証人について
身元保証人が必要な施設はどのようなところか
私は50歳を過ぎてから、自分の老後について意識するようになりました。
私のように50歳半ばを過ぎますと、そろそろ親の介護も終わり、今度は自分の老後を考えるという人は少なくないようです。
いろいろ考えますと、何かの病気でいつ病院に入院するかわかりませんし、夫婦で老人ホーム等に入居するかもしれません。
その際に身元保証人を問われるところがあります。
そういった身元保証人は親族がほとんどなので、私たちの場合は仕事を持っている息子にお願いするか、自分自身の兄弟姉妹でしょう。
身元保証人が求められる事
では、身元保証人には何を求められるのでしょうか。
子供に頼む事もあるかもしれないので、気になって調べてみました。
病院や施設が身元保証人に求めるのは病院の入院費・施設の利用料金の支払いや緊急の連絡先がほとんどです。
そして、次に病院が掲示してくる入院計画書とケアプランに対しての同意が必要です。
そうなると、気になるのは実際、身元保証人が「入院費・利用料金の支払い」を行ったことがあるかということですが、何と40%の病院や施設が「ある。」と答えているのです。
たぶん、何らかの事情で支払が出来なかったのでしょう。
もしかしたら、支払う前に亡くなってしまったのかもしれませんが、亡くなる前に身元も証人に「入院費・利用料金」を渡しておいたということも考えられます。
そう思いますと、私たち夫婦も病院や施設に入る前に息子を身元保証人に立てる場合は、ある程度のお金を渡しておくか、銀行口座を託しておけば安心だと思いました。
かわいい息子には、お金の苦労をかけたくないというのが、親としての正直な気持ちです。
今後の課題
成年後見センターが病院に身元保証人に求めることを調査したら、入院費などの金銭の担保、医療同意や死亡時の適切な対応が求められているということがわかりました。
確かに病院としては、支払いをしてもらえないと困るでしょうし、いざという時の医療同意や死亡時の適切な対応も必要でしょう。
しかし、世の中には身寄りのないという人もいます。
親族がすでに亡くなっていたり、生涯独身で子供もいないという場合も考えられるでしょう。
そのような人には「成年後見制度」がありますが、この制度はまだそんなに浸透していないようです。
そのためか、後見人が選ばれているという場合は多くありません
から、この制度のみでは解決できない問題も多々あります。
それに後見人は金銭面においては対応できますが、医療行為についての同意などはできないのです。
今後、何らかの新しい制度が必要になってくるかもしれません。
このように身元保証人については、現代の日本の制度では対応しきれないため、新たな制度を作る状況に来ているのです。