セルフメディケーション税制について学ぶ
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制をご存知でしょうか。
私はよくわからなかったので、こういったことに詳しい友人に聞きながら調べてみました。
「セルフメディケーション税制」は2017年から始まったもので、定期的に健康診断を受けている人がちょっとした風邪や頭痛などで、一般薬を買った場合、領収書を取っておけば、還付金としていくらか戻ってくるというしくみです。
「セルフメディケーション税制」は医療費控除の特例とも言われています。
確かに自分自身としては、このくらいならば、ちょっとした頭痛薬を買って家で寝ていれば治るとか、このくらいの風邪ならば、この風邪薬を買って早く寝れば良いくらいのことはわかります。
それに、最近は日本中どこにでもドラッグストアがあり、夜の9時過ぎても開いていたりするので、薬を買いやすいです。
また、季節にもよりますが、病院に行くと余計な病気をもらってきてしまい、家族にもうつす可能性もあります。
特にインフルエンザが流行って頃は家族間の感染や外部の場所からの感染は多いでしょう。
国としても、病院に行って保険を使われるより、一般薬を使ってもらった方が製薬会社のもうけにもドラッグストアのもうけにもなりますから産業の活性化にもつながり、医療費も抑えられるので国庫の財政を使わないで済み、助かるのです。
だから、一般薬をある程度の金額買っている人にちょっとお金を返してあげようということでしょうか。
メリットはあるが、それに関する注意もある
セルフメディケーション税制のメリットとして、考えられることは所得控除をしてもらえるということです。
この法律は2017年1月1日から2021年の12月31日まで、一般薬を年間12,000円超えて購入したら、所得控除をするというしくみになっています。
年間に12,000円の一般薬の購入は、家族がいる家庭ならばあり得る金額ですから、きちんと対応すればお得です。
しかし、対象となる薬が決まっていますし、上限は88,000円なので注意は必要でしょう。
この辺りをきちんと踏まえておくことや先に書きました様に、年1回の定期健康診断や予防接種を受けているということも条件になっています。
こういったことがクリアしていれば、税金が戻ってくるという大きなメリットを得られるのです。
申告方法
この申告は確定申告時に行います。
ドラッグストアや薬局で対象となる薬を買った場合は領収書を取っておきましょう。
家族の分も含め、1年間に12,000円以上の購入費が対象になりますので、その辺りはきちんと計算しておいた方が良いです。
確定申告のやり方は、ホームページを確認してみてください。
ただし、これまでのやり方で1年間に病院にかかった医療費が10万を超えたという人はそちらの方で申告した方がお得かもしれませんので、計算してどちらがお得か考えましょう。
申告はどちらかになるので、ご注意ください。